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会社更生法(かいしゃこうせいほう)

解説

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経営破綻に陥った企業を、事業を継続しながら再建を図ることを目的とした法律。1952年に制定された日本の倒産法のひとつで、株式会社だけが対象です。裁判所に更生手続き開始の申し立てを行い、裁判所が受理すると財産保全命令が出され、管財人が任命されます。この管財人の下で再建を目指すことになります。会社更生法の適用を申請すると、通常「倒産」と呼ばれます。

会社更生法適用を申請した消費者金融大手の武富士の記者会見に集まった報道陣(東京・中央区の東京証券取引所)【2010年9月撮影】【時事】

情報提供:株式会社時事通信社